
企業の資源は「人」、「モノ」、「金」そして「情報」といわれています。
弁護士が「法律・訴訟」の専門家であるように
税理士が「税務・会計」の専門家であるように
社会保険労務士は、企業経営の第一の根幹である、「人」すなはち「人事・労務」の専門家です。
現代は、人々の価値観は多様化し、かつ、時代は速いテンポで変化をしています。企業が競争に勝ち残り、更なる発展を遂げるには、自社が専門とする分野に専念し収益力を高める必要があります。アウトソーシングできる部分は、専門家に任せれば、心置きなく本業に専念でき、迅速、性格、安価な事務処理が実現されます。
会社を、発展させていくことは経営者の夢であり、目標です。
当事務所では、経営者や人事担当の皆様のベストパートナーになることをもっとうに、お客様の立場に立った適切なアドバイスを心がけています。
企業の「人」に関する問題、「人事・労務に関する経営課題等」の迅速な解決をを通じて、会社経営の夢の実現のお手伝いができればと考えています。
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2026年10月1日より、カスハラ・求職者等セクハラ対策が義務化されます。そこで今回は、企業に求められる対応を確認します。>>本文へ |
- 2年連続で1,000件超となった精神障害の労災支給決定件数2026/08/11
- 9月1日から交付申請の受付が始まる業務改善助成金2026/08/04
- 2026年8月から変わる健康保険の高額療養費制度2026/07/28
- ハローワークを通じた障害者の新規求職申込件数が過去最高に2026/07/21
- 2028年4月からすべての企業で義務化されるストレスチェック制度2026/07/14
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、育児休業終了日の繰上げ変更についてとり上げます。>>本文へ |
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今月は夏季休暇を取られる方も多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早めに業務を進めておきましょう。>>本文へ |
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |
| >> 用語一覧へ |
| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
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河原田社労士事務所
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