企業の資源は「人」、「モノ」、「金」そして「情報」といわれています。
弁護士が「法律・訴訟」の専門家であるように
税理士が「税務・会計」の専門家であるように
社会保険労務士は、企業経営の第一の根幹である、「人」すなはち「人事・労務」の専門家です。
現代は、人々の価値観は多様化し、かつ、時代は速いテンポで変化をしています。企業が競争に勝ち残り、更なる発展を遂げるには、自社が専門とする分野に専念し収益力を高める必要があります。アウトソーシングできる部分は、専門家に任せれば、心置きなく本業に専念でき、迅速、性格、安価な事務処理が実現されます。
会社を、発展させていくことは経営者の夢であり、目標です。
当事務所では、経営者や人事担当の皆様のベストパートナーになることをもっとうに、お客様の立場に立った適切なアドバイスを心がけています。
企業の「人」に関する問題、「人事・労務に関する経営課題等」の迅速な解決をを通じて、会社経営の夢の実現のお手伝いができればと考えています。
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人手不足解消の観点から定年の引き上げや定年再雇用時の賃金水準の見直しなど、企業において高年齢者の積極活用を進める動きがみられます。今回の旬の特集では、こうした動きに対応し、高年齢雇用に関する動きについてとり上げます。>> 本文へ |
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- 来年4月に創設される「共働き・共育て」のための給付金2024/07/16
- 重要となる職場の熱中症予防対策2024/07/09
- 3年連続増加となった休業4日以上の死傷者数2024/07/02
- 特別休暇を設ける際のポイントと注目を浴びる孫休暇2024/06/25
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、最近注目が高まるカスタマーハラスメント対策についてとり上げます。>> 本文へ |
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今月は夏季休暇を取られる方も多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早めに仕事を進めておきましょう。>> 本文へ |
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | ![]() ![]() |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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河原田社労士事務所
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福岡市中央区渡辺通5-24-30 東カンビル911号
(国体道路沿い、大丸エルガーラ前) ・地下鉄天神南駅1番出口上です。 TEL:092-791-9156 FAX:092-732-5222
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