企業の資源は「人」、「モノ」、「金」そして「情報」といわれています。
弁護士が「法律・訴訟」の専門家であるように
税理士が「税務・会計」の専門家であるように
社会保険労務士は、企業経営の第一の根幹である、「人」すなはち「人事・労務」の専門家です。
現代は、人々の価値観は多様化し、かつ、時代は速いテンポで変化をしています。企業が競争に勝ち残り、更なる発展を遂げるには、自社が専門とする分野に専念し収益力を高める必要があります。アウトソーシングできる部分は、専門家に任せれば、心置きなく本業に専念でき、迅速、性格、安価な事務処理が実現されます。
会社を、発展させていくことは経営者の夢であり、目標です。
当事務所では、経営者や人事担当の皆様のベストパートナーになることをもっとうに、お客様の立場に立った適切なアドバイスを心がけています。
企業の「人」に関する問題、「人事・労務に関する経営課題等」の迅速な解決をを通じて、会社経営の夢の実現のお手伝いができればと考えています。
2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
- 労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26
- 労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応2024/03/19
- 3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2024/03/12
- 2024年4月1日から労災保険率が変更になります2024/03/05
- 広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向2024/02/27
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ |
今月は新入社員が入社し、総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。>> 本文へ |
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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